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故人の住民税について

公的な施設やサービスは政府や地方自治体が管理・整備をしており国民はそれに対し税金を納めます。この税金のことを地方税と呼び、住民税もその中の一つです。納めていた方が死亡した場合、納めていた住民税はどうなるのでしょうか。
今回の記事では、故人の住民税について詳しくご紹介致します。

故人の住民税の課税について

費用

住民税という言葉は税金の呼称の中でも身近に感じる方が多いもののひとつではないでしょうか。住民税とは、その地域で生活している方々が地域社会への費用として納める税金のことを指し「個人住民税」と「法人住民税」の二種類があります。市区町村に住所があり、個人が所得に応じて納める住民税が個人住民税で、事業所や事務所がある市区町村に申告をして納める住民税のことを法人住民税といいます。
住民税は年の始まりである1月1日が課税の基準日となっていて、死亡した方に住所があり所得があれば納めることが必須です。したがって、死亡した日が1月2日以降だった場合は課税の対象となります。その場合、納税の責任は相続人へと引き継がれ死亡した方に代わり相続人が納税しなければなりません。翌年1月からは課税されることはないため、納税の対象にはなりませんので納めるのはその年だけの住民税となります。

納税していた方が死亡した場合、納税の責任は相続人へと引き継がれます。相続人の対象になる人は決まっており、遺言書があればその内容が優先され、遺言書が特になければ民法によって定められた優先順位によって誰が相続するのかが決まります。一般的には配偶者や血族者が相続人になることが多いです。

納税について

故人

故人の住民税を納める際には、生前どのような方法で納めていたかによって納税する方法が変わってくる場合があります。ここからは、どのような納税方法があるのかを紹介していきます。まずは「普通徴収」の場合です。普通徴収の場合には税を納めなければならない個人宛に役所から納付書が送られてきますので、その納付書に従い住民税を納めます。給与所得以外で収入のある個人事業主や、退職をしていて次の就職先がまだ決まっていない人、特別徴収から普通徴収に切り替わった人などは普通徴収者と呼ばれています。普通徴収では、年に4回住民税を納めているので一度にかかる税の金額が多いのが特徴の一つです。
続いて「特別徴収」の場合ですが、給与の支払い者である会社が毎月の給与から住民税を差し引いて納めることを特別徴収と言います。会社に勤めている方のほとんどが特別徴収に当てはまるでしょう。住民税は所得によって金額が変わってくるので、勤めている会社が住民に代わって納めることでより確実に徴収できるようにする特別徴収が会社側の義務となりました。また、仕事を退職して年金をもらっている方は支払われている年金から住民税を差し引いて納めています。これが「年金特別徴収」です。

では実際に、故人の住民税を納めるにはどうすれば良いのでしょうか。一般的には死亡した方が生前納めていた方法に沿って納めていきます。まず故人の相続人は代わりに納税を行うために税の申告を行うことになり、その際に必要となる書類は以下の通りになります。

必要書類
申告する本人の身分証明書(運転免許証など)
故人との関係性がわかる書類(戸籍謄本など)
故人の所得がわかる書類(源泉徴収など)

また、普通徴収の場合は、住民税を納めていた本人の住所に納付書が届くので、それに従い手続きを行えば納めることができます。故人の住所がある管轄の役所に問い合わせるのもよいでしょう。特別徴収の場合は、給与から住民税を差し引いて会社が代わりに納めていましたが、死亡した場合、給与から差し引いて納めることができなくなりますので、残りの住民税は個人で納税する普通徴収へと切り替わり、相続人の住所に納付書が送られてきます。年金から住民税を差し引いて納めている年金特別徴収の場合でも、残りの住民税は普通徴収へと切り替わるため覚えておきましょう。

それでは、住民税を納めないとどうなるのでしょうか。死亡した方の住民税は相続人が責任を持って納めます。住民税をそのまま放っておくと延滞税が発生する可能性があるため注意が必要です。納付書は死亡確認後に届くため時間が空くことがありますが、延滞税が発生すると住民税と同時に余計なお金を失うことになるので事前にしっかりと確認しておくとよいでしょう。納付期間が過ぎていた場合は速やかに管轄の役所へと連絡をし、事情がある場合でも早期の相談が大切です。

相続放棄と納税義務

相続人

一般的に死亡した方の住民税は相続人が納めますが、「相続放棄」をすれば納税が不要になります。財産の相続はできませんが、負債である税金の納税も不要になるということです。ではどのような時に相続放棄を選択した方がよいのでしょうか。ここからは、相続放棄を選択する場合についてご紹介いたします。

相続では、死亡した方の財産を引き継ぐことができますが、それと同時に負債も引き継ぐことにもなります。引き継いだ負債が財産よりも多かった場合には多額の損失を被ることになることもあり得るのです。
相続破棄を行うケースとしては、財産が多い場合に相続人同士で揉めてしまうことがあり、お金に関する相続人同士の問題に巻き込まれたくない方が相続の権利があっても相続放棄をすることもあります。また、負債はないものの先を見据えると負担になるような財産があり、それを回避するために相続放棄を選択する状況もあるかもしれません。死亡した方の負債を引き継いだ財産の範囲内で負担することにする「限定承認」という方法があります。相続放棄をしてしまうと手放したくない財産も手放さなければなりません。そのため一部の財産を相続し、引き継いだ財産で支払える程度の負債を引き継ぐ選択をすると安心できます。また、限定承認をする場合も必要な書類や申告しないといけないことがあるので事前に確認しておくと安心でしょう。

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故人の住民税について

公的な施設やサービスは政府や地方自治体が管理・整備をしており国民はそれに対し税金を納めます。この税金のことを地方税と呼び、住民税もその中の一つです。納めていた方が死亡した場合、納めていた住民税はどうなるのでしょうか。
今回の記事では、故人の住民税について詳しくご紹介致します。

故人の住民税の課税について

費用

住民税という言葉は税金の呼称の中でも身近に感じる方が多いもののひとつではないでしょうか。住民税とは、その地域で生活している方々が地域社会への費用として納める税金のことを指し「個人住民税」と「法人住民税」の二種類があります。市区町村に住所があり、個人が所得に応じて納める住民税が個人住民税で、事業所や事務所がある市区町村に申告をして納める住民税のことを法人住民税といいます。
住民税は年の始まりである1月1日が課税の基準日となっていて、死亡した方に住所があり所得があれば納めることが必須です。したがって、死亡した日が1月2日以降だった場合は課税の対象となります。その場合、納税の責任は相続人へと引き継がれ死亡した方に代わり相続人が納税しなければなりません。翌年1月からは課税されることはないため、納税の対象にはなりませんので納めるのはその年だけの住民税となります。

納税していた方が死亡した場合、納税の責任は相続人へと引き継がれます。相続人の対象になる人は決まっており、遺言書があればその内容が優先され、遺言書が特になければ民法によって定められた優先順位によって誰が相続するのかが決まります。一般的には配偶者や血族者が相続人になることが多いです。

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故人

故人の住民税を納める際には、生前どのような方法で納めていたかによって納税する方法が変わってくる場合があります。ここからは、どのような納税方法があるのかを紹介していきます。まずは「普通徴収」の場合です。普通徴収の場合には税を納めなければならない個人宛に役所から納付書が送られてきますので、その納付書に従い住民税を納めます。給与所得以外で収入のある個人事業主や、退職をしていて次の就職先がまだ決まっていない人、特別徴収から普通徴収に切り替わった人などは普通徴収者と呼ばれています。普通徴収では、年に4回住民税を納めているので一度にかかる税の金額が多いのが特徴の一つです。
続いて「特別徴収」の場合ですが、給与の支払い者である会社が毎月の給与から住民税を差し引いて納めることを特別徴収と言います。会社に勤めている方のほとんどが特別徴収に当てはまるでしょう。住民税は所得によって金額が変わってくるので、勤めている会社が住民に代わって納めることでより確実に徴収できるようにする特別徴収が会社側の義務となりました。また、仕事を退職して年金をもらっている方は支払われている年金から住民税を差し引いて納めています。これが「年金特別徴収」です。

では実際に、故人の住民税を納めるにはどうすれば良いのでしょうか。一般的には死亡した方が生前納めていた方法に沿って納めていきます。まず故人の相続人は代わりに納税を行うために税の申告を行うことになり、その際に必要となる書類は以下の通りになります。

必要書類
申告する本人の身分証明書(運転免許証など)
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それでは、住民税を納めないとどうなるのでしょうか。死亡した方の住民税は相続人が責任を持って納めます。住民税をそのまま放っておくと延滞税が発生する可能性があるため注意が必要です。納付書は死亡確認後に届くため時間が空くことがありますが、延滞税が発生すると住民税と同時に余計なお金を失うことになるので事前にしっかりと確認しておくとよいでしょう。納付期間が過ぎていた場合は速やかに管轄の役所へと連絡をし、事情がある場合でも早期の相談が大切です。

相続放棄と納税義務

相続人

一般的に死亡した方の住民税は相続人が納めますが、「相続放棄」をすれば納税が不要になります。財産の相続はできませんが、負債である税金の納税も不要になるということです。ではどのような時に相続放棄を選択した方がよいのでしょうか。ここからは、相続放棄を選択する場合についてご紹介いたします。

相続では、死亡した方の財産を引き継ぐことができますが、それと同時に負債も引き継ぐことにもなります。引き継いだ負債が財産よりも多かった場合には多額の損失を被ることになることもあり得るのです。
相続破棄を行うケースとしては、財産が多い場合に相続人同士で揉めてしまうことがあり、お金に関する相続人同士の問題に巻き込まれたくない方が相続の権利があっても相続放棄をすることもあります。また、負債はないものの先を見据えると負担になるような財産があり、それを回避するために相続放棄を選択する状況もあるかもしれません。死亡した方の負債を引き継いだ財産の範囲内で負担することにする「限定承認」という方法があります。相続放棄をしてしまうと手放したくない財産も手放さなければなりません。そのため一部の財産を相続し、引き継いだ財産で支払える程度の負債を引き継ぐ選択をすると安心できます。また、限定承認をする場合も必要な書類や申告しないといけないことがあるので事前に確認しておくと安心でしょう。

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