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遺族年金について

家計を支えていた方が亡くなった際の公的保障として存在しているのが遺族年金です。遺族年金という言葉は知っていても、給付対象や受給できる金額についてはあまり知られていないのが実情です。
今回の記事では、遺族年金について詳しくご紹介致します。

遺族年金とは

家計

遺族年金とは国が行っている社会保障制度の一つであり「家計を支えていた方が亡くなった際に遺族の方々へ年金が支給される制度」です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があり、受給条件を満たしていた場合にはどちらの年金でも申請を行うことができます。

遺族基礎年金とは、亡くなった方が国民年金の被保険者であり、「1.国民年金の被保険者であり、被保険者であるうちに死亡したとき」「2.国民年金の被保険者であり60歳以上65歳未満で、日本国内に在住、住所を所有していた方が死亡したとき」「3.老齢基礎年金受給権を持つ方が死亡したとき」「4.老齢基礎年金受給の資格を満たしていた方が死亡したとき」この4つの要件の内いずれかを満たしていた際に受給可能です。ただし、ここで注意が必要なのが遺族基礎年金を受給できるのは「子のある配偶者」もしくは「子」のみとなっており、子供のいない家庭では受給できません。要項で定められている子とは「18歳の年度末までの子」あるいは「20歳未満の障害年金の障害等級1級もしくは2級の子」を指します。18歳の年度末までの子であっても、婚姻している場合には支給対象外となりますので注意が必要です。
遺族基礎年金に関しては、亡くなった方が国民年金の被保険者であった場合、一律で「1.子のある配偶者が受給する場合=780,900円+子の加算額」「2.子が受給する場合=780,900円(この金額を子供の数で割った額が1人あたりの額)+2人目以降の子の加算金額(1人目および2人目の子の加算金額各224,700円・3人目以降の子の加算金額各74,900円)」が支給されます。

遺族厚生年金とは、亡くなった方が厚生年金保険の被保険者であり、「1.厚生年金保険の被保険者であり、被保険者であるうちに死亡したとき」「2.厚生年金の被保険者期間中に初診日があるとき、または怪我や病気が原因となり初診日から5年以内に被保険者の死亡のとき」「3.1級もしくは2級の障害厚生年金の支給を受け取っている被保険者の死亡のとき」「4.老齢厚生年金受給権を持つ方が死亡したとき」「5.老齢厚生年金受給の資格を満たしていた方が死亡したとき」の5つの要件の内いずれかの要件を満たしていた際に受給可能です。
遺族厚生年金は遺族基礎年金と同時に受給することもできます。ただし、遺族厚生年金は厚生年金を納めていた方の老齢厚生年金の4分の3が支給額となる点は注意しましょう。

申し込みについて

遺族

遺族基礎年金並びに遺族厚生年金の受給資格を満たしており、受給を申請したい場合には「年金請求書」の提出が必要になります。国民年金・厚生年金に加入し、きちんと納付を行っていた場合であっても「被保険者の死亡と同時に自動的に遺族年金の給付が開始するわけではない」ので注意しましょう。年金請求書はお住まいの市区町村役場や付近の年金事務所もしくは年金相談センターで受け取ることが可能です。
年金請求書を受け取り、各所必要事項の記入を終えたら必要書類も不備なく添付し提出しましょう。提出する際もお住まいの市区町村役場や付近の年金事務所もしくは年金相談センターで提出することが可能です。

遺族年金受給に必要な書類
〇戸籍謄本
故人との続柄の確認および氏名や生年月日の確認のために必要となります。提出する本人に受給資格が発生した日にち以降の戸籍謄本であり、提出日から6カ月以内に交付されたものが有効です。
〇年金手帳
被保険者の加入していた各種年金の年金手帳が必要となります。見つけられない等の理由がある場合には、その理由を記入した理由書が必要となるので注意しましょう。
〇被保険者の世帯全員の住民票の写し
亡くなった被保険者と世帯の生計維持関係の確認を行うために必要です。
〇亡くなった被保険者の住民票の除票書類
※世帯全員の住民票の写しで除票されている場合には不要です。
〇受給資格を持つ年金請求書提出者の収入が確認できる書類
生計維持認定のために必要になります。具体的には源泉徴収票・課税証明書などの書類です。
〇受給資格を持つ子の収入が確認できる書類
義務教育修了前の子の場合は提出は不要ですが義務教育以降の場合は高校在学であれば在学証明書の添付を行い、仕事に従事している場合には収入の確認できる書類を添付しましょう。
〇被保険者の死亡診断書のコピー
被保険者が亡くなった事実の確認および死亡年月日を確認するために必要になります。
〇遺族年金受取先金融機関の通帳等
受給者本人名義のみ有効となります。

詳しくはお住まいの市区町村役場や付近の年金事務所もしくは年金相談センターでご相談ください。

遺族年金の問題点

年金

家計を支えていた方が亡くなってしまった場合に、遺族の方々が生活費などに困ることがないようにいう役割を持つ遺族年金ですが、問題点もあります。具体的に申し上げますと、妻と夫のどちらが先に死亡したかによって受給資格に違いがある点です。
遺族年金制度の仕組みが作成された当時、「夫は仕事をして生計を立て、妻は家庭に守る」という考えが一般的でした。そのため、遺族年金という制度も夫が先立った場合に「残された妻子のための保障」を前提として生成されており、妻が先立った場合の夫への保障というものは考慮されていなかったのです。
遺族基礎年金では夫の受給資格が変更され、以前までは「子のある妻」と定められていた要項が「子のある配偶者」となり、夫も受給可能になりました。しかしながら、遺族厚生年金では妻と夫で受給資格の年齢の違いが存在しており、受給資格を持つ支給対象者全員が受給できるものではなく受給できる優先順位というものが定められています。その優先順位というのは前から順に「1.子のいる妻、子のいる55歳以上の夫」「2.子」「3.子のない妻、子のない55歳以上の夫」「4.55歳以上の夫または妻の父母」「5.孫」「6.55歳以上の夫または妻の祖父母」となっており、受給資格の条件が厳しいことから、今後改善が期待されるている問題点が存在します。

この記事を読んで、年金をしっかり納めているにも関わらず「自分の家族は遺族年金を受け取れないかもしれない…自分に万が一のことがあった際に家族は大丈夫なのか」と不安を覚えるかもしれません。もしもの時のために備えたいという気持ちがあるのであれば、遺族年金以外の保障の利用を検討してみるのも手です。各保険会社によって条件や金額は異なりますが、死亡保険や収入保障保険等に加入していれば家族の生活を支える備えとなってくれます。一人で悩まず民間の保険会社や専門知識を持つ会社に問い合わせてみるのも1つの手段でしょう。

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遺族年金について

家計を支えていた方が亡くなった際の公的保障として存在しているのが遺族年金です。遺族年金という言葉は知っていても、給付対象や受給できる金額についてはあまり知られていないのが実情です。
今回の記事では、遺族年金について詳しくご紹介致します。

遺族年金とは

家計

遺族年金とは国が行っている社会保障制度の一つであり「家計を支えていた方が亡くなった際に遺族の方々へ年金が支給される制度」です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があり、受給条件を満たしていた場合にはどちらの年金でも申請を行うことができます。

遺族基礎年金とは、亡くなった方が国民年金の被保険者であり、「1.国民年金の被保険者であり、被保険者であるうちに死亡したとき」「2.国民年金の被保険者であり60歳以上65歳未満で、日本国内に在住、住所を所有していた方が死亡したとき」「3.老齢基礎年金受給権を持つ方が死亡したとき」「4.老齢基礎年金受給の資格を満たしていた方が死亡したとき」この4つの要件の内いずれかを満たしていた際に受給可能です。ただし、ここで注意が必要なのが遺族基礎年金を受給できるのは「子のある配偶者」もしくは「子」のみとなっており、子供のいない家庭では受給できません。要項で定められている子とは「18歳の年度末までの子」あるいは「20歳未満の障害年金の障害等級1級もしくは2級の子」を指します。18歳の年度末までの子であっても、婚姻している場合には支給対象外となりますので注意が必要です。
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遺族厚生年金は遺族基礎年金と同時に受給することもできます。ただし、遺族厚生年金は厚生年金を納めていた方の老齢厚生年金の4分の3が支給額となる点は注意しましょう。

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遺族年金の問題点

年金

家計を支えていた方が亡くなってしまった場合に、遺族の方々が生活費などに困ることがないようにいう役割を持つ遺族年金ですが、問題点もあります。具体的に申し上げますと、妻と夫のどちらが先に死亡したかによって受給資格に違いがある点です。
遺族年金制度の仕組みが作成された当時、「夫は仕事をして生計を立て、妻は家庭に守る」という考えが一般的でした。そのため、遺族年金という制度も夫が先立った場合に「残された妻子のための保障」を前提として生成されており、妻が先立った場合の夫への保障というものは考慮されていなかったのです。
遺族基礎年金では夫の受給資格が変更され、以前までは「子のある妻」と定められていた要項が「子のある配偶者」となり、夫も受給可能になりました。しかしながら、遺族厚生年金では妻と夫で受給資格の年齢の違いが存在しており、受給資格を持つ支給対象者全員が受給できるものではなく受給できる優先順位というものが定められています。その優先順位というのは前から順に「1.子のいる妻、子のいる55歳以上の夫」「2.子」「3.子のない妻、子のない55歳以上の夫」「4.55歳以上の夫または妻の父母」「5.孫」「6.55歳以上の夫または妻の祖父母」となっており、受給資格の条件が厳しいことから、今後改善が期待されるている問題点が存在します。

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