所沢市の一日葬と家族葬専門の葬儀はアクセル社にお任せください。

知っておきたい「遺言書」のお話

遺言書の作成は自分の意思を家族に伝えたいと考えた場合、一番有効な方法となります。

遺言書の種類は大きく分けて3種類あり、それぞれの意味と書き方を理解しておかなければ作成しても無効となってしまいます。遺言の種類や書き方についてしっかり理解していれば、遺言書や遺産に関するトラブルを防止するのに役立ちます。

今回の記事では、遺言書の知識について詳しくお伝え致します。

遺言書の作成

遺言書の種類についてご紹介

遺言書の種類についてお伝えする前に遺言について簡潔にお伝え致します。

遺言とは自分の死後に備え意思表示を言葉や文章で残すものです。定められた方式に従い作成すれば「法的な効力」が発生しますが、方式から外れた遺言は無効となる可能性がありますので、遺言を残す際にはしっかりと作成方法を調べ方式に則って書くことが重要となります。

遺言書の種類について

遺言で残す内容については、死後の財産分与に関することが多いといわれています。遺族が相続で争うことのないように自らの意思を遺言としてしっかり残しておきましょう。

また遺言は、十分な「遺言能力」を備えていることが作成の条件として挙げられますので、判断力が衰えてからでは無効になるケースもあるため注意が必要です。

それでは遺言書の種類についてです。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という三つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。

遺言書は方式に沿って作成することで効力をもちますので遺言書の種類を把握しておく事は重要です。

「自筆証書遺言」についてのご説明

自筆で紙に書き残す遺言書です。自分で作成できる上に費用も掛からない利点があります。遺言書の中で最も選ばれる方式ですが、内容が曖昧・不備があると効力を失う恐れがりますので要注意です。書式は、本文・氏名・日付を自筆で書く必要があります。開封前に家庭裁判所の検認手続きを申請が必要です。

「公正証書遺言」についてのご説明

公証人を立て公正証書にした遺言書を指します。公証役場での作成が可能で内容を伝え公証人が文章化する方式となります。内容について公証人に相談が可能なので確実に効力を発揮する遺言書を作成できる利点があります。家庭裁判所の検認手続きが必要ない点もオススメです。遺書の原本は公証役場に保存されるますので紛失や改ざんのリスクが低く信頼性と安全性が高いです。

「秘密証書遺言」についてのご説明

内容の秘匿性の高さが最大の特徴です。公証役場での手続きが必要ですが遺言の内容は公証人にも明かされません。自筆に限らずパソコンなどでも作成可能。但し、内容の不備が事前に発覚せず無効になるリスクがあります。開封前に家庭裁判所の検認手続きを申請が必要です。

遺言の主な効力についてご紹介

遺言の主な効力について

遺言の主な効力は遺言者の財産を「誰に・どの程度分与するか」を指定することです。遺言を残さなかった場合は法定相続分に則って法定相続人に財産を分与しますが、遺言で指定すれば法定相続人に含まれない第三者にも遺産を渡せます。それでは、遺言の主な効力を五つの項目に分けてお伝えしていきます。

「遺産相続の内容を決定する効力」

遺産相続は法定相続分よりも遺言の内容を優先しますので法定の範囲内で恣意的な遺産分配が可能となります。遺言で相続の内容を明記しておけば遺族が遺産を巡って争うリスクの抑制にもなるでしょう。

「相続人の担保責任の決定する効力」

公平性を保つための仕組みを担保責任といい、複数の相続人がいる場合に欠陥がある財産を相続した人がいたなど不公平な相続が行われた場合に他の相続人に対し損害賠償を求めることが可能です。遺言ではこの担保責任の指定が可能ですから、経済力が乏しい被相続人は担保責任を免除する・すべての相続人が担保責任を負わないといった風に内容に干渉することも可能です。

「財産の処分の仕方を決定する効力」

死後の財産は基本的に相続人へ相続されますが、遺言によって他の処分方法を指定することも可能です。被相続人ではない個人や団体への遺贈も可能です。遺贈は民法に定められた範囲外の相手にも財産を残せますが、その場合は相続した際に課される相続税が20%増しになりますので注意が必要です。

「遺言執行者の指定する効力」

遺言では信頼できる相手を遺言執行者に任命する事ができます。遺言執行者とは遺言者の意思どおりに遺言の内容を実行する相続の代行者のことを指します。破産者・未成年以外であれば自由に指定が可能ですから弁護士などの法律の専門家に頼むことも可能です。遺言執行者は遺言の内容を執行する為の手続きを行う権限があり、相続手続きを円滑に行うための重要な役割です。

「遺留分減殺請求」

遺留分減殺請求は、遺産の相続人に最低限の遺産を確保するための制度です。たとえば、子どもが二人いた場合に遺言で兄(姉)に全ての財産を譲る旨を記していたとしても、弟(妹)も法定内の最小限の遺産を取得する権利があります。遺言書では減殺分の財産の指定が可能ですから相続させる財産に優先順位を設定できます。先に述べたケースで言えば減殺の順番を「一に現金・二に不動産」としておくことで、弟(妹)には現金を渡し兄(姉)には不動産を相続させられます。

遺言書作成関する大事な心得について

遺言は周囲の方達への最期のメッセージになります。内容は周囲の方達に影響を与える為よく考えながら書く必要がありますが、遺言は故人の遺志を死後も尊重する制度であり、正式な方式に則った遺言書は相続に対して大きな影響力をもちます。

遺言書作成関する注意点

遺言は遺産分割協議よりも優先して扱われますから遺産についての指針を残すことが可能です。ですから、遺言を残すことで身内の相続に関する争いを防げるケースは多くあるのです。また、遺言は法的な効力を有する遺言事項だけでなく、遺言者の真意をはっきりと家族に伝えるために書くものですから、これまでの感謝の気持ちや胸の内を告白するのにも用います。

法的な効力が重要となる遺言事項では方式に沿った書類の作成が必要ですが、自分の気持ちや想いを家族や友人に伝えるための遺言はこの限りではありません。音声や動画などを残す場合もあります。遺言を作成する際の注意点として、まずは要点をまとめるという点を意識しましょう。要点をまとめた文章作りを意識するとより明確に意思を伝えられます。曖昧な文章は法的な解釈にも議論の余地を作る場合もありますから、なにを伝えたいかを意識し要点を絞って書くことを意識しましょう。

家族に何を望むのかをわかりやすく伝えることも重要です。混同しやすい表現は避け「なにを・どうしてほしいのか」が明確に伝わる文章作りを意識しましょう。誰か特定の人物を指定する場合には姓名をフルネームで記し、生年月日まで書いておくと確実です。

遺産相続について言及する場合には「なぜ・遺言の結論に至った」という点まで記しておくと、無用な争いの防止に役立ちます。相続に関する内容は家族の理解を得ることが最も重要ですから経緯の説明はしっかりと記しておきましょう。

また、遺言書で突然伝えると混乱を招く場合もありますから、可能であれば遺言の内容を事前に家族に相談しておくことも大切です。

また、遺言に限った注意点ではなく文章を書く上での基本の注意点になりますが誤字・脱字がないように気をつけましょう。書き終えたら読み返し確認することがとても重要です。

遺言は誤字・脱字があると効力を失う可能性もありますから特に厳重に精査する必要があります。誤字や脱字を防ぐには時間を空け複数回読み直して確認したり、可能であれば自分だけで済まさずに弁護士などの第三者に確認してもらうと効果的です。

遺言の書き方や注意点についてご紹介

遺言の書き方や注意点

特に注意が必要なのは「自筆証書遺言」です。偽造を防ぐ為にも自筆で作成する必要があり、代筆は認められていません。ただし通帳のコピーで預金を特定させても良く、財産目録についてはパソコンで作成しても良いとされています。

それ以外については手書き以外での作成は認められていません。また遺言の執行には家庭裁判所の検認手続が必要となりますが、自筆証書遺言の保管制度で法務局で自筆証書遺言を保管してもらう場合は検認の手続きが不要となります。自筆証書遺言の保管手続きには本人確認書類等が必要となり、法務局で自筆証書遺言の内容確認がされますので封は必要ありませんし、法律上の要件を満たしているのか確認をしてくれます。

また、法務局では遺言の原本を保管するだけでなく、その内容を画像データにして保存してくれますので相続人は全国で遺言書の有無や内容を確認することが可能になります。遺言には「特定遺贈」と「包括遺贈」という方法があり、遺贈とは遺言によって自分の財産をあげることで、財産を特定して遺言書を書く場合を特定遺贈といいます。

反対に財産を特定せず割合で示して遺贈する遺言書を書く場合を包括遺贈といいます。

遺言書を書く場合には包括遺贈の方が割合を示すだけで済むので簡単なのですが「どの財産を・誰が相続するか」ということが明確に決まっていないと、せっかく遺言書を作成しても相続トラブルに発展してしまう恐れもありますから遺言書を作成する場合には包括遺贈ではなく特定遺贈の方が望ましいと言えるでしょう。

自筆証書遺言を作成する際の注意点

  • 財産目録以外は遺言者本人が直筆で書く
  • 代筆やパソコンで作成した場合は無効
  • 遺言書を作成した年月日を直筆で記入
  • 日付印などの記載や日付のない場合無効
  • 自筆による署名がない場合は無効
  • 認印・拇印でも問題はない。(※実印が好ましい)

また、遺言書が何通もある場合には後の日付のものが有効となり、遺言書が数枚にわたる場合には割印をするのが好ましいとされています。変更箇所がある場合には具体的な変更箇所を指示し変更した旨を付記した上で署名捺印し、変更箇所にも捺印をしなければなりません。

なお、縦書き・横書きの形式はどちらでも構いません。用紙や筆記用具についても何を使っても良いとされていますが消すことが出来るボールペンなど簡単に消えたり改変できるような筆記用具の使用はやめましょう。

封筒に入れなければならないというルールなく、遺言書には財産に関するものだけではなく「子の認知」「未成年者の相続人の後見人」などについても指定することができます。民法で財産の相続分について法定相続分が定められていますが、遺言で指定をした場合には遺言の方が優先されます。

ただし、記載された内容すべてが法的な効力を持つ訳ではなく法的な効力を持つ遺言の項目は主に以下の十項目に限られています。

法的な効力を持つ遺言に必要な十項目

  • 子の認知
  • 後見人の指定
  • 遺 贈
  • 相続の廃除または排除の取消
  • 相続分の指定または委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割方法の指定または委託
  • 遺言執行者の指定または委託
  • 相続人相互の担保責任
  • 遺言減殺方法の指定

上記以外の内容は遺族は必ずしも守らなければならないということにはなりませんので注意が必要です。

Related

関連記事

アクセル社がご提案する多彩なプラン

新規会員募集中 入会金・年会費無料

会員様には3つのお得な特典が付きます。

お線香

特典3

フラワーアレンジメント

特典2

本位牌(文字彫りを含む)

特典1

アクセル社は24時間365日ご対応しております。

株式会社アクセル社

〒359-1103 埼玉県所沢市向陽町2102-10

TEL:0120-011-980 FAX:04-2968-5547

アクセル社の感染症対策について

新型コロナウィルス感染拡大を受け、埼玉県内の火葬場及び式場では感染症拡大防止の対策が強化され、葬儀の簡略化・小規模化が推奨されております。弊社としては各斎場のガイドライン(一日葬の推奨や会葬・会食の人数制限など)を踏まえた上で、ご家族のご意向をできる限り尊重したご葬儀をお手伝いしてまいります。またお客様・従業員・関係者の安全確保及び感染拡大抑止のため、予防対策を継続的に強化してまいります。

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

また一日も早い収束と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

こまめな換気

こまめな手洗い

ソーシャルディスタンス

マスク着用

検温検査

除菌・消毒

アクセル社では、所沢市斎場や所沢市近郊の公営斎場、その他葬祭会場、ご自宅などで執り行える追加料金の心配がない火葬式・一日葬・家族葬の各種お葬式プランをご用意しております。お見積もり金額とご請求金額が大きく異なることが当たり前とされる葬儀業界の悪習を排除した自信を持ってお勧めできる明朗会計のプランをご用意しております。

〒359-1103 埼玉県所沢市向陽町2102-10

TEL:0120-011-980 FAX:04-2968-5547

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

プライバシーポリシー

Copyright © AXCEL Co.,ltd. All Rights Reserved

知っておきたい「遺言書」のお話

遺言書の作成は自分の意思を家族に伝えたいと考えた場合、一番有効な方法となります。

遺言書の種類は大きく分けて3種類あり、それぞれの意味と書き方を理解しておかなければ作成しても無効となってしまいます。遺言の種類や書き方についてしっかり理解していれば、遺言書や遺産に関するトラブルを防止するのに役立ちます。

今回の記事では、遺言書の知識について詳しくお伝え致します。

遺言書の作成

遺言書の種類についてご紹介

遺言書の種類についてお伝えする前に遺言について簡潔にお伝え致します。

遺言とは自分の死後に備え意思表示を言葉や文章で残すものです。定められた方式に従い作成すれば「法的な効力」が発生しますが、方式から外れた遺言は無効となる可能性がありますので、遺言を残す際にはしっかりと作成方法を調べ方式に則って書くことが重要となります。

遺言書の種類について

遺言で残す内容については、死後の財産分与に関することが多いといわれています。遺族が相続で争うことのないように自らの意思を遺言としてしっかり残しておきましょう。

また遺言は、十分な「遺言能力」を備えていることが作成の条件として挙げられますので、判断力が衰えてからでは無効になるケースもあるため注意が必要です。

それでは遺言書の種類についてです。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という三つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。

遺言書は方式に沿って作成することで効力をもちますので遺言書の種類を把握しておく事は重要です。

「自筆証書遺言」についてのご説明

自筆で紙に書き残す遺言書です。自分で作成できる上に費用も掛からない利点があります。遺言書の中で最も選ばれる方式ですが、内容が曖昧・不備があると効力を失う恐れがりますので要注意です。書式は、本文・氏名・日付を自筆で書く必要があります。開封前に家庭裁判所の検認手続きを申請が必要です。

「公正証書遺言」についてのご説明

公証人を立て公正証書にした遺言書を指します。公証役場での作成が可能で内容を伝え公証人が文章化する方式となります。内容について公証人に相談が可能なので確実に効力を発揮する遺言書を作成できる利点があります。家庭裁判所の検認手続きが必要ない点もオススメです。遺書の原本は公証役場に保存されるますので紛失や改ざんのリスクが低く信頼性と安全性が高いです。

「秘密証書遺言」についてのご説明

内容の秘匿性の高さが最大の特徴です。公証役場での手続きが必要ですが遺言の内容は公証人にも明かされません。自筆に限らずパソコンなどでも作成可能。但し、内容の不備が事前に発覚せず無効になるリスクがあります。開封前に家庭裁判所の検認手続きを申請が必要です。

遺言の主な効力についてご紹介

遺言の主な効力について

遺言の主な効力は遺言者の財産を「誰に・どの程度分与するか」を指定することです。遺言を残さなかった場合は法定相続分に則って法定相続人に財産を分与しますが、遺言で指定すれば法定相続人に含まれない第三者にも遺産を渡せます。それでは、遺言の主な効力を五つの項目に分けてお伝えしていきます。

「遺産相続の内容を決定する効力」

遺産相続は法定相続分よりも遺言の内容を優先しますので法定の範囲内で恣意的な遺産分配が可能となります。遺言で相続の内容を明記しておけば遺族が遺産を巡って争うリスクの抑制にもなるでしょう。

「相続人の担保責任の決定する効力」

公平性を保つための仕組みを担保責任といい、複数の相続人がいる場合に欠陥がある財産を相続した人がいたなど不公平な相続が行われた場合に他の相続人に対し損害賠償を求めることが可能です。遺言ではこの担保責任の指定が可能ですから、経済力が乏しい被相続人は担保責任を免除する・すべての相続人が担保責任を負わないといった風に内容に干渉することも可能です。

「財産の処分の仕方を決定する効力」

死後の財産は基本的に相続人へ相続されますが、遺言によって他の処分方法を指定することも可能です。被相続人ではない個人や団体への遺贈も可能です。遺贈は民法に定められた範囲外の相手にも財産を残せますが、その場合は相続した際に課される相続税が20%増しになりますので注意が必要です。

「遺言執行者の指定する効力」

遺言では信頼できる相手を遺言執行者に任命する事ができます。遺言執行者とは遺言者の意思どおりに遺言の内容を実行する相続の代行者のことを指します。破産者・未成年以外であれば自由に指定が可能ですから弁護士などの法律の専門家に頼むことも可能です。遺言執行者は遺言の内容を執行する為の手続きを行う権限があり、相続手続きを円滑に行うための重要な役割です。

「遺留分減殺請求」

遺留分減殺請求は、遺産の相続人に最低限の遺産を確保するための制度です。たとえば、子どもが二人いた場合に遺言で兄(姉)に全ての財産を譲る旨を記していたとしても、弟(妹)も法定内の最小限の遺産を取得する権利があります。遺言書では減殺分の財産の指定が可能ですから相続させる財産に優先順位を設定できます。先に述べたケースで言えば減殺の順番を「一に現金・二に不動産」としておくことで、弟(妹)には現金を渡し兄(姉)には不動産を相続させられます。

遺言書作成関する大事な心得について

遺言は周囲の方達への最期のメッセージになります。内容は周囲の方達に影響を与える為よく考えながら書く必要がありますが、遺言は故人の遺志を死後も尊重する制度であり、正式な方式に則った遺言書は相続に対して大きな影響力をもちます。

遺言書作成関する注意点

遺言は遺産分割協議よりも優先して扱われますから遺産についての指針を残すことが可能です。ですから、遺言を残すことで身内の相続に関する争いを防げるケースは多くあるのです。また、遺言は法的な効力を有する遺言事項だけでなく、遺言者の真意をはっきりと家族に伝えるために書くものですから、これまでの感謝の気持ちや胸の内を告白するのにも用います。

法的な効力が重要となる遺言事項では方式に沿った書類の作成が必要ですが、自分の気持ちや想いを家族や友人に伝えるための遺言はこの限りではありません。音声や動画などを残す場合もあります。遺言を作成する際の注意点として、まずは要点をまとめるという点を意識しましょう。要点をまとめた文章作りを意識するとより明確に意思を伝えられます。曖昧な文章は法的な解釈にも議論の余地を作る場合もありますから、なにを伝えたいかを意識し要点を絞って書くことを意識しましょう。

家族に何を望むのかをわかりやすく伝えることも重要です。混同しやすい表現は避け「なにを・どうしてほしいのか」が明確に伝わる文章作りを意識しましょう。誰か特定の人物を指定する場合には姓名をフルネームで記し、生年月日まで書いておくと確実です。

遺産相続について言及する場合には「なぜ・遺言の結論に至った」という点まで記しておくと、無用な争いの防止に役立ちます。相続に関する内容は家族の理解を得ることが最も重要ですから経緯の説明はしっかりと記しておきましょう。

また、遺言書で突然伝えると混乱を招く場合もありますから、可能であれば遺言の内容を事前に家族に相談しておくことも大切です。

また、遺言に限った注意点ではなく文章を書く上での基本の注意点になりますが誤字・脱字がないように気をつけましょう。書き終えたら読み返し確認することがとても重要です。

遺言は誤字・脱字があると効力を失う可能性もありますから特に厳重に精査する必要があります。誤字や脱字を防ぐには時間を空け複数回読み直して確認したり、可能であれば自分だけで済まさずに弁護士などの第三者に確認してもらうと効果的です。

遺言の書き方や注意点についてご紹介

遺言の書き方や注意点

特に注意が必要なのは「自筆証書遺言」です。偽造を防ぐ為にも自筆で作成する必要があり、代筆は認められていません。ただし通帳のコピーで預金を特定させても良く、財産目録についてはパソコンで作成しても良いとされています。

それ以外については手書き以外での作成は認められていません。また遺言の執行には家庭裁判所の検認手続が必要となりますが、自筆証書遺言の保管制度で法務局で自筆証書遺言を保管してもらう場合は検認の手続きが不要となります。自筆証書遺言の保管手続きには本人確認書類等が必要となり、法務局で自筆証書遺言の内容確認がされますので封は必要ありませんし、法律上の要件を満たしているのか確認をしてくれます。

また、法務局では遺言の原本を保管するだけでなく、その内容を画像データにして保存してくれますので相続人は全国で遺言書の有無や内容を確認することが可能になります。遺言には「特定遺贈」と「包括遺贈」という方法があり、遺贈とは遺言によって自分の財産をあげることで、財産を特定して遺言書を書く場合を特定遺贈といいます。

反対に財産を特定せず割合で示して遺贈する遺言書を書く場合を包括遺贈といいます。

遺言書を書く場合には包括遺贈の方が割合を示すだけで済むので簡単なのですが「どの財産を・誰が相続するか」ということが明確に決まっていないと、せっかく遺言書を作成しても相続トラブルに発展してしまう恐れもありますから遺言書を作成する場合には包括遺贈ではなく特定遺贈の方が望ましいと言えるでしょう。

自筆証書遺言を作成する際の注意点

  • 財産目録以外は遺言者本人が直筆で書く
  • 代筆やパソコンで作成した場合は無効
  • 遺言書を作成した年月日を直筆で記入
  • 日付印などの記載や日付のない場合無効
  • 自筆による署名がない場合は無効
  • 認印・拇印でも問題はない。(※実印が好ましい)

また、遺言書が何通もある場合には後の日付のものが有効となり、遺言書が数枚にわたる場合には割印をするのが好ましいとされています。変更箇所がある場合には具体的な変更箇所を指示し変更した旨を付記した上で署名捺印し、変更箇所にも捺印をしなければなりません。

なお、縦書き・横書きの形式はどちらでも構いません。用紙や筆記用具についても何を使っても良いとされていますが消すことが出来るボールペンなど簡単に消えたり改変できるような筆記用具の使用はやめましょう。

封筒に入れなければならないというルールなく、遺言書には財産に関するものだけではなく「子の認知」「未成年者の相続人の後見人」などについても指定することができます。民法で財産の相続分について法定相続分が定められていますが、遺言で指定をした場合には遺言の方が優先されます。

ただし、記載された内容すべてが法的な効力を持つ訳ではなく法的な効力を持つ遺言の項目は主に以下の十項目に限られています。

法的な効力を持つ遺言に必要な十項目

  • 子の認知
  • 後見人の指定
  • 遺 贈
  • 相続の廃除または排除の取消
  • 相続分の指定または委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割方法の指定または委託
  • 遺言執行者の指定または委託
  • 相続人相互の担保責任
  • 遺言減殺方法の指定

上記以外の内容は遺族は必ずしも守らなければならないということにはなりませんので注意が必要です。

Related

関連記事

アクセル社がご提案する多彩なプラン

火葬式プラン一覧

火葬式 シンプルプラン

価格を抑えながらも、ご火葬で必要不可欠な

ものを全てご用意したプラン

165,000円~(税込)

火葬式 お見送り葬プラン

3密を避け、コロナ禍に対応しし会葬者様のご負担を軽減した自社プラン

220,000円~(税込)

火葬式 NEOプラン

費用を抑えながらもしっかりと2日かけて儀式を行える人気のある自社プラン

550,000円~(税込)

一日葬プラン一覧

価格を抑えながらも、ご火葬で必要不可欠なものを全てご用意したプラン

一日葬 シンプルプラン

495,000円~(税込)

一日葬 花筐プラン

550,000円~(税込)

一日葬 思いやりプラン

660,000円~(税込)

一日葬 自社プラン

550,000円~(税込)

家族葬プラン一覧

3密を避け、コロナ禍に対応しし会葬者様のご負担を軽減した自社プラン

家族葬 シンプルプラン

495,000円~(税込)

家族葬 花筐プラン

550,000円~(税込)

家族葬 思いやりプラン

660,000円~(税込)

家族葬 自社プラン

550,000円~(税込)

一般葬プラン一覧

費用を抑えながらもしっかりと2日かけて儀式を行える人気のある自社プラン

一般葬 シンプルプラン

495,000円~(税込)

一般葬 花筐プラン

550,000円~(税込)

一般葬 思いやりプラン

660,000円~(税込)

新規会員募集中!

入会金・年会費無料!!

会員様には3つの

お得な特典が付きます。

本位牌(文字彫りを含む)

特典1

フラワーアレンジメント

特典2

お線香

特典3

株式会社アクセル社

〒359-1103

埼玉県所沢市向陽町2102-10

TEL:0120-011-980

FAX:04-2968-5547

新型コロナウィルス感染拡大を受け、埼玉県内の火葬場及び式場では感染症拡大防止の対策が強化され、葬儀の簡略化・小規模化が推奨されております。弊社としては各斎場のガイドライン(一日葬の推奨や会葬・会食の人数制限など)を踏まえた上で、ご家族のご意向をできる限り尊重したご葬儀をお手伝いしてまいります。またお客様・従業員・関係者の安全確保及び感染拡大抑止のため、予防対策を継続的に強化してまいります。

こまめな換気

こまめな手洗い

ソーシャルディスタンス

マスク着用

検温検査

除菌・消毒

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また一日も早い収束と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

アクセル社の感染症対策について

アクセル社では、所沢市斎場や所沢市近郊の公営斎場、その他葬祭会場、ご自宅などで執り行える追加料金の心配がない火葬式・一日葬・家族葬の各種お葬式プランをご用意しております。お見積もり金額とご請求金額が大きく異なることが当たり前とされる葬儀業界の悪習を排除した自信を持ってお勧めできる明朗会計のプランをご用意しております。

〒359-1103 埼玉県所沢市向陽町2102-10

TEL:0120-011-980 FAX:04-2968-5547

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

プライバシーポリシー

Copyright © AXCEL Co.,ltd. All Rights Reserved