身内が亡くなった後は葬儀などのご供養に加え、役所への手続きや保険の請求・銀行とのやりとりなど遺族にはやらなければならないことが多くあります。その中の一つである運転免許証の返還についてもあまり頻繁に行う手続きではないのでわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?。
今回の記事では、免許証の返納手続きについて詳しくご紹介致します。
免許証を返納する必要性とは
令和元年末時点で運転免許保有者数は約80%を超えています。日々の生活のおいて必要であったり仕事などで必要であったり等と取得する理由については人によって様々ですが、個人の身分証明書としても代表的なものですから人によってはそういった目的でも使う機会が多いかもしれません。
このように免許証は個人を証明するものとしても重要な役割を果たします。その為、悪用されるリスクも高いのです。そういったリスクを回避する為にも、亡くなった方が免許証を取得していた場合には所持者に代わって遺族が返納手続きをすると良いでしょう。
所持者が死亡した際は効力を失い無効となる為に返還することになりますが、義務ではありません。運転免許証には期間が定められている為、更新をしなければそのまま失効とみなされます。
免許証の有効期間は三年もしくは五年で、こちらの期間は所持者の交通違反の有無や年齢などの状況により異なりますが、更新をせずに有効期間を過ぎた免許証は失効するので免許証を所持していても運転はできなくなります。自然に失効する上に義務がないのであればわざわざ返還する必要はないのでは?と考える人もいらっしゃるかと思いますが、返還をしていないと偽造されて悪用されるなどといったリスクは避けられません。
有効期限が切れている免許証であっても返還の手続きはしておいたほうが安心です。
万が一、返還せずにご自身で処分をするという選択を取る場合であっても、顔写真が付いていて住所や生年月日の個人情報が記載されているという特徴がありますから間違ってもそのまま捨ててしまうという事は絶対にないようにしましょう。
また、免許証を取得していると携帯している方が殆どですから、形見として残したいから返納したくないという方も多いです。返納するからといって、免許証そのものを返さなければならないわけではありませんから免許証自体は返納しても手元に残せます。
希望すればパンチで穴を開けた状態にはなりますが返してもらえますので、形見や思い出として取っておけますので残しておきたい方は返納の手続きの際に免許証を残したい旨を伝えましょう。
免許証を返納する方法
免許証を返納する方法は最寄りの警察署もしくは運転免許センターへ出向いて行います。
原則として手続きは遺族の方が行う事とされていますので、万が一、遺族の方以外の代理人の方が手続きを行うといった場合には、必要書類などが変わることがあるので事前に確認をしておく必要があります。
免許証を返納する時期については明確に定められていませんので、返納をしなかったとしても罰則等はありません。身内が死亡した場合には非常に多くの手続きがありますので、期限や義務がないものについてはつい後回しにしてしまったりそのままにしてしまったりされがちですが、悪用されるリスクを回避する為にも、役所の手続きが終わった時点で可能な限り早めに返納の手続きを行うことをおすすめ致します。
続いて方法についてですが、死亡した人の手続きのひとつとして、役所に死亡届を提出し除籍などを行ってもらいが、この手続きは運転免許証を管轄する国家公安委員会や警察とは情報を共有していませんので、運転免許証の返納手続きは別途行わなくてはいけないのです。
最寄りの警察署運転免許窓口もしくは運転免許センターへ出向いて「運転免許証返納届」という書類に必要事項を記載し所定の必要書類と併せて提出を行います。運転免許証の返納に必要な書類は、「死亡した方の運転免許証」「死亡診断書もしくは戸籍謄本(除籍後)の写し」「届け出をする方の身分証明が可能なもの」「運転免許証返納届」「届出人の印鑑(認印でも可能)」の五点になります。
死亡診断書の写しは運転免許証の返納手続き以外にも使用する機会が多いので予め何枚か余分に用意しておくと良いでしょう。戸籍謄本の写しについては、死亡届を提出し手続きが終了した時点のものが必要になりますので、死亡届を出した際に戸籍謄本が必要になる旨を役所の窓口で伝えておくとと手続きがよりスムーズです。
車や保険の扱いについて
運転免許証の返納の他にも、故人が車を保有していた場合には注意が必要になります。
車は相続財産と見なされる為、売却・譲渡・廃車どの選択肢をとった場合でも手続きが必要となります。故人が車を所有していた場合、まず必要となる手続きは名義変更です。売却・譲渡・廃車売却・譲渡・廃車どの選択肢をとった場合でも所有者もしくは使用者が故人のままでは手続きが行えない為です。
名義変更の手続きは、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」普通車の場合は「運輸支局」で行うことになります。また、名義変更を行わないでいると、時期によっては故人に納税の納付書が届いてしまうことになりますから、相続の協議を行う際に所有していた車を加えることを忘れないようにする必要があります。
それでは軽自動車の場合と普通車の場合の名義変更に必要な書類について順番にお伝え致します。まずは軽自動車の場合ですが「自動車検査証」「新使用者の印鑑」「新所有者の印鑑」「新使用者の住所を証明できる書面」(発行されてから3ヶ月以内の住民票・印鑑証明書)「死亡の事実が記載されている故人の戸籍謄本」「自動車検査証記入申請書」「軽自動車税申告書・自動車取得税申告書」の七点になります。故人が車の使用者で所有者がディーラーやローン会社になっている場合には手続きに必要な書類が異なるので、所有者に連絡し必要な手続きを行いましょう。
続いて普通車の場合ですが、手続きを行う人が誰かによって書類の種類が異なります。まずは新所有者となる相続人が手続きを行う場合ですが「自動車検査証」「死亡の事実が確認できる戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書」「相続人全員が確認できるもの」「発行から40日以内の車庫証明書」「相続人全員の実印押印された遺産分割協議書」「発行から3ヶ月以内の代表相続人の印鑑証明書」「代表相続人の実印(代理人の手続きの場合は代表相続人の実印が押印された委任状)」となり、相続人全員が手続きを行う場合は「自動車検査証」「死亡の事実が確認できる戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書」「相続人全員が証明できる書面」「発行から40日以内の車庫証明書」「発行から3ヶ月以内の相続人全員の印鑑証明書」「実印が押印されている新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書」「相続人全員の実印(代理人の手続きの場合は相続人全員の実印が押印された委任状)」となります。
また、車の名義変更を行う際には自動車保険・任意保険の名義変更も必要となります。名義変更を行えば自賠責保険の名義は変更ができるのですが任意保険の場合は手続きが必要となるので注意が必要です。加入していた保険会社へ連絡し、契約者を変更する手続きを依頼しましょう。
相続人ではない第三者に譲渡する場合には相続とはまた別の手続きが必要になります。その際に所有者が異なる場合は、譲渡の前に所有者に連絡し必要書類を運輸支局に提出することが必要というのが前提となってきます。
第三者に譲渡する場合の必要書類については、相続人と新しい所有者それぞれがこれからお伝えする書類を準備しなくてはいけません。まずは相続人が準備する書類は「自動車検査証」「死亡の事実が確認できる戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書」「相続人全員分の譲渡証明書」「相続人全員分の印鑑証明書」「相続人全員の実印(代理人の手続きの場合は相続人全員の実印が押印された委任状)」となり、新所有者が準備する書類については「発行から3ヶ月以内の印鑑証明書」「所有者の実印(代理人の手続きの場合は所有者の実印が押印された委任状)」「発行から40日以内の車庫証明書(所有者と使用者が異なる場合)」「※使用者の住民票(所有者と使用者が異なる場合)」「※委任状(所有者と使用者が異なる場合)」となります。
また、名義変更の手続きには移転登録手数料・自動車保管場所証明書ナンバープレート・自動車取得税の費用が掛かり、名義変更の場合は移転登録手数料以外は新所有者が負担することになります。譲渡が決まったら車庫証明を準備しておくと手続きがスムーズですからおすすめ致します。