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検視について

病院映画やドラマなどで検視シーンを目にしたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、検視は亡くなった場所がご自宅の場合に警察関係者が駆けつけて行います。また同じ「けんし」と読む為、検視と検死が混同してしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
今回の記事では、検視について詳しくお伝え致します。

検視とは

検視検視は例えばご自宅で死亡したのであれば検視をする場所はご自宅になるといったように、故人が死亡した場所で警察関係者が行います。故意に殺された可能性がある場合を除き、病院で死亡した場合は対象外です。検視は自殺や他殺・死亡した経緯に関係なく実施され、死亡した背景に事件性があるかの確認を行う目的があります。自殺以外の可能性が全く考えられない場合には短時間で済みますが他殺など事件性が少しでもあると考えられる場合は死亡した真相に迫る必要がある為、半日~最大二ヶ月と長期間となるのが一般的です。先に同じ「けんし」と読む言葉に、検視と検死があり混同されがちだという旨はお伝えいたしました。それぞれ共通して「検」という漢字が使用されていますが意味合いや関わる人が違うことはご存じでしょうか。「検視」は法律用語として正式なものではなく「検視・検案・解剖」の三つをまとめて呼んだもので、遺体と周辺状況を調査し事件性の有無を明らかにします。警察官・検視官が関わりますが変死体の場合は医師の立ち合いが必要となります。検視の後に検死という順序が一般的で「検死」は医師が関わり死因や死亡状況を医学の観点から判断します。ただし厳密な線引きがしてあるという訳ではない為、使用する文脈により語句を選ぶ必要があります。自宅で死亡した場合であっても基本的には検視を避けては通れませんが、死因が病死であったり自然死であった場合は別で基本的には検視をすることはありません。その他の自殺・孤独死・災害が原因で死亡した場合や事故死であれば検視が必要となり、警察官や検視官は様々な死に対して検視をする必要があり事件性がある場合の死のみを検視対象とする訳ではありません。変死体の検視をする場合は検視規則の第五条により医師が立ち会わなければいけないという規則があります。解剖については死因が分からない場合や事件性が疑われる際に行われます。それぞれの解剖には名前があり特徴が異なります。

解剖の種類・特徴
●行政解剖
死因が分からない場合に行います。
遺族から許可が出れば解剖が可能になります。
●司法解剖
事件性が疑われる場合に行います。
裁判所から許可が出れば解剖できる為
遺族から許可が出なくても解剖が可能になります。
※この他、正常解剖という人体の構造を学ぶ目的で行う解剖もあります。

検視の流れ

医師ここからは、検視はどのような流れで進むのかという点をお伝え致します。警察署がご遺体を引き取る場合とそうでない場合についても併せてお伝えしていきます。
検視が必要な場合は死因が分からない場合という旨をお伝えしてきましたが、初めから事件性があると考えられる遺体のみに限定せず、自殺・事故死・孤独死・災害を理由とした死亡なども検視の対象となります。その場合には遺体が引き取られ検視が行われるのですが、事件性があるかを明らかにする為に場合によっては、故人の生活状況や収入・生命保険に加入していたかどうか等の身辺調査を行うケースも可能性としては十分あると言えます。検視の結果から事件性がないと判断されれば医師は検案と呼ばれるチェックをして「死体検案書」を作成します。死因がはっきりとわかっている場合には、検視することはありませんから警察は遺体を引き取りません。例えば持病や治療中の病気や自然死等により病院で亡くなった場合に当てはまります。また、自宅で死亡した場合でも持病や治療中の病気や怪我が原因で死亡したことがかかりつけの医師の診断によって証明できる場合は必要ありません。理想は、死亡から24時間以内に診断を受けることですが、24時間を超過してしまっても、かりつけの医師が遺体を調べ治療してきた内容が死因であると証明されれば検視対象にはなりません。
検視が終わるまでの間は書類上の手続きを進める事や葬儀を執り行ったりする事はできません。死因が病死や自然死などであれば検視の時間は比較的短く済みますが、死因が分からない場合には検視に時間をかけて警察関係者や医師が原因を究明しなければいけません。検視で事件性がないと判断されれば医師が検死したり解剖したりするのが一般的ですが遺体の保管状態が悪い場合にはその分時間がかかります。最大二ヶ月は遺体が遺族の元に戻ってこない場合もありますので理解しておきましょう。また、遺族の元に遺体が戻るとすぐに葬儀を執り行う準備を始めなければいけません。検視にかかる時間は死因が病死や自然死でない限り、明確な時間は警察側から教えてもらう事は難しいでしょう。遺体が遺族の元にないときにどこの葬儀会社に依頼するか決めておき、検視の段階である旨を伝えておくとスムーズです。
検視に数日かかる場合は、検視完了後に警察から連絡が入るのが一般的です。遺体を引き取る際には、故人と遺体を受け取る方の身分証明書・シャチハタではない印鑑・現金(遺体の搬送費、保管費、検案に関わる費用で遺族負担の金額分)が必要となります。アクセル社では自社で運搬車を所有してます。運搬車の手配をする為の追加料金や余計なお時間が掛けず、無料でご遺族が願う場所までお連れする事が可能です。また遺体を引き取る際は、「死体検案書」を受け取ることが可能です。この書類は、死亡届などの手続きの際に必要となり、提出すると返却されませんので死亡後の手続きをスムーズにするにはコピーを多めに取っておくことをおすすめ致します。

搬送手順について

お別れ最愛の方の死を目の前に冷静に搬送の準備を進めるのは難しいことではありますが、スムーズにお別れするためにも必要最低限のことは済ませておく必要があります。自宅で療養中の病気や持病が原因で亡くなった場合にはすぐに医師に連絡する必要があります。医師が傍に居た状態で亡くなった場合には死亡診断書の発行を依頼します。連絡する医師に細かい決まりはありませんので故人が治療していた分野以外を専門とする医師に連絡しても死亡診断書は書いてもらえます。またこの際に、遺族は故人の遺体に触らないようにしましょう。動揺して遺体を動かしてしまったり触ってしまうかと思いますが、少なくとも医師が死亡診断書を書き終わるまでは動かさないようにする必要があります。書類を書き終えたことが確認できたら遺体を動かしても問題はありません。療養中ではなく、自宅で急死した場合はまずは警察に連絡しましょう。医師の立ち合いの元で死体検案書を作成します。その間も遺族は遺体を動かしてはいけません。検視・検死で死因の原因が分からない場合には、司法解剖することになるかもしれません。その場合は遺族の元に遺体が戻ってくるまでに期間を要しますから、遺族はその間に依頼する葬儀会社を決めたり、葬儀を執り行う場所を決めたりするなどして葬儀の準備を始めておくとよいでしょう。病院など自宅ではない場所で亡くなった場合には自宅や遺体を安置できる場所に搬送することになります。お問い合わせなどで「自宅が狭く安置する場所がない」「安置料金が思っていたよりも高く困っている」といったようなお声をお聞きする事が多いことから、アクセル社では自社安置施設を設け、様々なご事情でご安置が出来ないお客様に無料でご提供しております。病院から自宅への搬送は、多くの方が葬儀会社へ依頼するのが一般的です。依頼する葬儀会社が決まれば迷うことなく手配を依頼できるのでスムーズです。ぜひ一度アクセル社のプランをご覧になってくださいね。どうしたら良いかわからないことがあればお気軽に連絡してください。

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病院映画やドラマなどで検視シーンを目にしたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、検視は亡くなった場所がご自宅の場合に警察関係者が駆けつけて行います。また同じ「けんし」と読む為、検視と検死が混同してしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
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検視とは

検視検視は例えばご自宅で死亡したのであれば検視をする場所はご自宅になるといったように、故人が死亡した場所で警察関係者が行います。故意に殺された可能性がある場合を除き、病院で死亡した場合は対象外です。検視は自殺や他殺・死亡した経緯に関係なく実施され、死亡した背景に事件性があるかの確認を行う目的があります。自殺以外の可能性が全く考えられない場合には短時間で済みますが他殺など事件性が少しでもあると考えられる場合は死亡した真相に迫る必要がある為、半日~最大二ヶ月と長期間となるのが一般的です。先に同じ「けんし」と読む言葉に、検視と検死があり混同されがちだという旨はお伝えいたしました。それぞれ共通して「検」という漢字が使用されていますが意味合いや関わる人が違うことはご存じでしょうか。「検視」は法律用語として正式なものではなく「検視・検案・解剖」の三つをまとめて呼んだもので、遺体と周辺状況を調査し事件性の有無を明らかにします。警察官・検視官が関わりますが変死体の場合は医師の立ち合いが必要となります。検視の後に検死という順序が一般的で「検死」は医師が関わり死因や死亡状況を医学の観点から判断します。ただし厳密な線引きがしてあるという訳ではない為、使用する文脈により語句を選ぶ必要があります。自宅で死亡した場合であっても基本的には検視を避けては通れませんが、死因が病死であったり自然死であった場合は別で基本的には検視をすることはありません。その他の自殺・孤独死・災害が原因で死亡した場合や事故死であれば検視が必要となり、警察官や検視官は様々な死に対して検視をする必要があり事件性がある場合の死のみを検視対象とする訳ではありません。変死体の検視をする場合は検視規則の第五条により医師が立ち会わなければいけないという規則があります。解剖については死因が分からない場合や事件性が疑われる際に行われます。それぞれの解剖には名前があり特徴が異なります。

解剖の種類・特徴
●行政解剖
死因が分からない場合に行います。
遺族から許可が出れば解剖が可能になります。
●司法解剖
事件性が疑われる場合に行います。
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遺族から許可が出なくても解剖が可能になります。
※この他、正常解剖という人体の構造を学ぶ目的で行う解剖もあります。

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医師ここからは、検視はどのような流れで進むのかという点をお伝え致します。警察署がご遺体を引き取る場合とそうでない場合についても併せてお伝えしていきます。
検視が必要な場合は死因が分からない場合という旨をお伝えしてきましたが、初めから事件性があると考えられる遺体のみに限定せず、自殺・事故死・孤独死・災害を理由とした死亡なども検視の対象となります。その場合には遺体が引き取られ検視が行われるのですが、事件性があるかを明らかにする為に場合によっては、故人の生活状況や収入・生命保険に加入していたかどうか等の身辺調査を行うケースも可能性としては十分あると言えます。検視の結果から事件性がないと判断されれば医師は検案と呼ばれるチェックをして「死体検案書」を作成します。死因がはっきりとわかっている場合には、検視することはありませんから警察は遺体を引き取りません。例えば持病や治療中の病気や自然死等により病院で亡くなった場合に当てはまります。また、自宅で死亡した場合でも持病や治療中の病気や怪我が原因で死亡したことがかかりつけの医師の診断によって証明できる場合は必要ありません。理想は、死亡から24時間以内に診断を受けることですが、24時間を超過してしまっても、かりつけの医師が遺体を調べ治療してきた内容が死因であると証明されれば検視対象にはなりません。
検視が終わるまでの間は書類上の手続きを進める事や葬儀を執り行ったりする事はできません。死因が病死や自然死などであれば検視の時間は比較的短く済みますが、死因が分からない場合には検視に時間をかけて警察関係者や医師が原因を究明しなければいけません。検視で事件性がないと判断されれば医師が検死したり解剖したりするのが一般的ですが遺体の保管状態が悪い場合にはその分時間がかかります。最大二ヶ月は遺体が遺族の元に戻ってこない場合もありますので理解しておきましょう。また、遺族の元に遺体が戻るとすぐに葬儀を執り行う準備を始めなければいけません。検視にかかる時間は死因が病死や自然死でない限り、明確な時間は警察側から教えてもらう事は難しいでしょう。遺体が遺族の元にないときにどこの葬儀会社に依頼するか決めておき、検視の段階である旨を伝えておくとスムーズです。
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