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死亡の判定基準について

死亡宣告とは医師が死亡を判定し、家族などの身近な人に伝えることです。心肺拍動停止、呼吸停止、および脳機能の停止をもって判定されます。死亡宣告の後に蘇生することが稀にあるため、死亡後24時間以内の埋葬・火葬が法律で禁止されています。
今回の記事では、死亡の判定基準について詳しくご紹介致します。

死亡とは

死

死亡とは人が亡くなることを意味します。火葬や葬儀もこの死亡をもって行われるのが特徴です。人が死に至ったかどうかを判断できるのは、日本国内においては「医師のみ」と法律で決められています。そのため、病院ではない自宅や外出先で死亡した場合でも最終的な死亡診断は医師によって行われます。その為、医師でない人が「亡くなった」と独断で判定することは法律違反の対象にあたります。ですから、自宅で療養していた家族が明らかに息を引き取ったと見られる場合でも、自分たちで死亡の判断をしたり葬儀や火葬の手配を進めたりしてしまわないように気をつけましょう。
医師はどのような点を見て人が死亡しているかどうかを判定するのでしょうか。ポイントは以下の三つあります。

医師が確認する死亡の三つの判定基準
呼吸の停止
脈拍の停止
瞳孔拡大

上記の三つを確認した上で、医師は死亡診断を行うのが特徴です。呼吸の停止・脈拍の停止・瞳孔拡大の症状がすべて確認できた場合は、その人は医師の判断によって死亡した扱いになります。また、より医学的な観点での表現をするのであれば「死亡」の定義とは、以上の三つの判定基準によって医師に死亡したと判定された状態を示すのが特徴です。
この三つの判定基準を知っていたとしても、何らかの方法をもって医師に立ち会ってもらい息を引き取ったという死亡宣告をしてもらう必要があります。

脳死の判定基準と失踪者・生死不明者の死亡判定基準について

判定

死に至る際のあらゆる場合の中でも、特殊な基準を持つものに「脳死」があります。脳死には臓器移植もかかわってくるため、判定基準は通常と異なるのが特徴です。はじめに脳死についてご紹介した上で、脳死の判定基準についてお伝え致します。

脳死とは
脳死とはその言葉の通り「脳が働かなくなってしまった状態」のことを示します。
混同されやすいものとして、長い間意識が戻らない状態の「植物状態」が挙げられますが、植物状態は脳死とは異なり治療によって回復する見込みがあるのが特徴です。
一方で脳死の場合は、医師によって治療でも回復することはないと判断された状態を指します。ただし、脳死は脳だけが機能を停止した状態になるため、人工呼吸器のサポートがあれば心臓は活動することができます。脳が停止し回復する見込みがないと判断された場合は、臓器も同じように機能を停止する前に特定の臓器の移植が行われる場合があります。日本では法律により、臓器移植を行うことを前提とした場合でのみ脳死は人の死として扱われます。

日本で脳死の判定をする場合は、臓器移植法で決められた判定基準によって行われます。判定基準は以下の通りになります。

脳死の判定基準
臓器提供者が脳死状態
臓器提供者が臓器提供者になるという意思表示を脳死になる前に行っていた
家族の同意を得ている

上記の三つの条件を満たせば、その人は脳死によって亡くなったものと判断され臓器提供も可能となります。この基準をもって息を引き取ったと判断して良いのかは、実際のところ現在も賛否両論があります。しかし、脳死判定にかかわる法規範が設けられたことで臓器提供により命が助かった人がいるのも事実です。実際に、日本では年間100人前後の人が死後に臓器提供を行っています。

続いて、失踪者や生死不明の状態にある人を死亡したと判断するときの基準について確認しましょう。
災害などが原因で家族が行方不明・生死不明の状態になってしまうことは少なくありません。他にも、何らかの事情で自ら行方をくらませて連絡が一切取れなくなってしまうこともあれば、事件に巻き込まれて行方不明の状態になってしまうこともあります。失踪して生死不明の状態にある人は、特定の条件をもって死亡したものとして判定することが可能です。

失踪者・生死不明の人の死亡の判定基準
失踪した人は、家庭裁判所での手続きを主に家族が行うことで法律上死亡したものとして扱うことができます。
生死が一切わからない状態でも、この手続きは最後に連絡を取った日から7年経過した時点で行うことが可能です。これを「失踪宣告」といい、この失踪宣告が行われたら死亡届の提出ができるようになります。

また、混同されやすい制度として「認定死亡」というものもあります。認定死亡とは、災害や事故などで遺体が見つからない場合でも、官公庁が現場の状況から総合的に判断を行い、亡くなったものとして認定をすることです。失踪宣告と認定死亡の違いは、失踪宣告には生存している可能性があることも含まれているという点です。

自宅で家族が死亡した場合の手順

連絡

ここからは、自宅で家族が亡くなった場合に行うべきことをお伝え致します。
法律により、医師の資格をもっていない限り家族が亡くなったかどうかを判定することはできません。誤った判断を行わないよう、自宅で家族が息を引き取ったときの行動・手順はしっかりと身につけておきましょう。

まず、大切なのはしっかりと落ち着いた上で、かかりつけ医などに連絡し自宅に来てもらうことです。危篤状態であれば亡くなる前に自宅に来てもらうか、家族で病院に連れていく必要があります。最期は慣れ親しんだ家族と共に迎えたい、安心できる自宅で最期を過ごしたいという考えを持つ方は、近年多く見られるようになりました。それに伴い、家族を看取る方の数も増えてきています。しかしそこで迷ってしまうのが、死亡の判断です。先にもお伝えした通り、自分たちで死亡を判定することはできないため、病院と違って医師のいない自宅ではどういった行動を取るべきか困ることも多いでしょう。

かかりつけ医がおらず、特に療養もしていなかった方が自宅で死を迎えた場合には、警察や救急に連絡する必要があります。その理由は事件性がある可能性も否定できないためです。この場合は遺体を動かすこともしてはいけないため、まずは速やかに警察や救急に連絡を行いましょう。病気や事故だけでなく自殺などの場合も同様です。
自宅に医師が到着したら、死亡の判定を行ってもらいます。医師は、呼吸・脈拍・瞳孔にかかわる判定基準をもって亡くなったかどうかを判定し、この際に死亡診断書を書いてもらいます。一方で、事故や自死などで突然亡くなったケースにおいては、警察の介入による検死が必要です。このとき警察から渡されるのは、死亡診断書ではなく死体検案書になります。死亡診断書・死体検案書は、どちらをもらうにしても葬儀や火葬を行う際に必要な書類になります。

死亡診断が行われた後は、遺体の安置をする必要があります。安置する場所は主に亡くなった家族のベッドや布団です。遺体の安置後に、家族は葬儀や火葬の手配を行います。また、原則として死亡の判定ができるのは医師のみですが、息を引き取ったとわかった時点で葬儀の手配や身内への連絡は早めに行っておいた方が良いでしょう。家族が医師のいない自宅で亡くなると慌ててしまうことは多いですが、まずは落ち着いて行動することが大切です。適切な手順で大切な家族をしっかりと見送ってあげましょう。

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死亡とは人が亡くなることを意味します。火葬や葬儀もこの死亡をもって行われるのが特徴です。人が死に至ったかどうかを判断できるのは、日本国内においては「医師のみ」と法律で決められています。そのため、病院ではない自宅や外出先で死亡した場合でも最終的な死亡診断は医師によって行われます。その為、医師でない人が「亡くなった」と独断で判定することは法律違反の対象にあたります。ですから、自宅で療養していた家族が明らかに息を引き取ったと見られる場合でも、自分たちで死亡の判断をしたり葬儀や火葬の手配を進めたりしてしまわないように気をつけましょう。
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医師が確認する死亡の三つの判定基準
呼吸の停止
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上記の三つを確認した上で、医師は死亡診断を行うのが特徴です。呼吸の停止・脈拍の停止・瞳孔拡大の症状がすべて確認できた場合は、その人は医師の判断によって死亡した扱いになります。また、より医学的な観点での表現をするのであれば「死亡」の定義とは、以上の三つの判定基準によって医師に死亡したと判定された状態を示すのが特徴です。
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判定

死に至る際のあらゆる場合の中でも、特殊な基準を持つものに「脳死」があります。脳死には臓器移植もかかわってくるため、判定基準は通常と異なるのが特徴です。はじめに脳死についてご紹介した上で、脳死の判定基準についてお伝え致します。

脳死とは
脳死とはその言葉の通り「脳が働かなくなってしまった状態」のことを示します。
混同されやすいものとして、長い間意識が戻らない状態の「植物状態」が挙げられますが、植物状態は脳死とは異なり治療によって回復する見込みがあるのが特徴です。
一方で脳死の場合は、医師によって治療でも回復することはないと判断された状態を指します。ただし、脳死は脳だけが機能を停止した状態になるため、人工呼吸器のサポートがあれば心臓は活動することができます。脳が停止し回復する見込みがないと判断された場合は、臓器も同じように機能を停止する前に特定の臓器の移植が行われる場合があります。日本では法律により、臓器移植を行うことを前提とした場合でのみ脳死は人の死として扱われます。

日本で脳死の判定をする場合は、臓器移植法で決められた判定基準によって行われます。判定基準は以下の通りになります。

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臓器提供者が脳死状態
臓器提供者が臓器提供者になるという意思表示を脳死になる前に行っていた
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上記の三つの条件を満たせば、その人は脳死によって亡くなったものと判断され臓器提供も可能となります。この基準をもって息を引き取ったと判断して良いのかは、実際のところ現在も賛否両論があります。しかし、脳死判定にかかわる法規範が設けられたことで臓器提供により命が助かった人がいるのも事実です。実際に、日本では年間100人前後の人が死後に臓器提供を行っています。

続いて、失踪者や生死不明の状態にある人を死亡したと判断するときの基準について確認しましょう。
災害などが原因で家族が行方不明・生死不明の状態になってしまうことは少なくありません。他にも、何らかの事情で自ら行方をくらませて連絡が一切取れなくなってしまうこともあれば、事件に巻き込まれて行方不明の状態になってしまうこともあります。失踪して生死不明の状態にある人は、特定の条件をもって死亡したものとして判定することが可能です。

失踪者・生死不明の人の死亡の判定基準
失踪した人は、家庭裁判所での手続きを主に家族が行うことで法律上死亡したものとして扱うことができます。
生死が一切わからない状態でも、この手続きは最後に連絡を取った日から7年経過した時点で行うことが可能です。これを「失踪宣告」といい、この失踪宣告が行われたら死亡届の提出ができるようになります。

また、混同されやすい制度として「認定死亡」というものもあります。認定死亡とは、災害や事故などで遺体が見つからない場合でも、官公庁が現場の状況から総合的に判断を行い、亡くなったものとして認定をすることです。失踪宣告と認定死亡の違いは、失踪宣告には生存している可能性があることも含まれているという点です。

自宅で家族が死亡した場合の手順

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ここからは、自宅で家族が亡くなった場合に行うべきことをお伝え致します。
法律により、医師の資格をもっていない限り家族が亡くなったかどうかを判定することはできません。誤った判断を行わないよう、自宅で家族が息を引き取ったときの行動・手順はしっかりと身につけておきましょう。

まず、大切なのはしっかりと落ち着いた上で、かかりつけ医などに連絡し自宅に来てもらうことです。危篤状態であれば亡くなる前に自宅に来てもらうか、家族で病院に連れていく必要があります。最期は慣れ親しんだ家族と共に迎えたい、安心できる自宅で最期を過ごしたいという考えを持つ方は、近年多く見られるようになりました。それに伴い、家族を看取る方の数も増えてきています。しかしそこで迷ってしまうのが、死亡の判断です。先にもお伝えした通り、自分たちで死亡を判定することはできないため、病院と違って医師のいない自宅ではどういった行動を取るべきか困ることも多いでしょう。

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